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その他の表示を読む2(遺伝子組換え、栄養表示)
「食育講座 シリーズ4 食品とは 最終回(全9回)」

今回は、遺伝子組換えと栄養表示についてです。
どちらもわかりにくい表示です。

■遺伝子組換え表示

 加工食品については、その「主な原材料」について表示が義務付けられています。この「主な原材料」とは、その加工食品の原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までのもので、かつ、原材料の重量に占める割合が5%以上のものを指します。
 遺伝子組換え食品に関する表示は、JAS法と食品衛生法(食品衛生施行規則)に基づいて、次の遺伝子組換え農産物とその加工食品について表示ルールが定められました。

(表示対象農産物および加工品一覧の出典は、「食品表示に関する共通Q&A 第3集:遺伝子組換え食品に関する表示について」 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課、農林水産省消費・安全局表示・規格課 平成18年11月一部改正から)

◇表示対象となる農産物(7作物)
大豆(枝豆および大豆もやしを含む)、トウモロコシ、バレイショ、ナタネ、綿実、アルファルファ、テンサイ
 (平成19年7月時点)

◇加工食品(32食品群)
加工食品 対象農産物
1 豆腐類および油揚げ類     大豆
2 凍豆腐、おからおよびゆば   大豆
3 納豆   大豆
4 豆乳類   大豆
5 みそ   大豆
6 大豆煮豆  大豆
7 大豆缶詰および大豆瓶詰  大豆
8 きな粉 大豆
9 大豆いり豆 大豆
10 (1)から(9)までに掲げるものを主な原材料とするもの 大豆
11 大豆(調理用)を主な原材料とするもの  大豆
12 大豆粉を主な原材料とするもの 大豆
13 大豆たんぱくを主な原材料とするもの  大豆
14 枝豆を主な原材料とするもの  枝豆
15 大豆もやしを主な原材料とするもの 大豆もやし
16 コーンスナック菓子 トウモロコシ
17 コーンスターチ    トウモロコシ
18 ポップコーン     トウモロコシ
19 冷凍トウモロコシ  トウモロコシ
20 トウモロコシ缶詰およびトウモロコシ瓶詰  トウモロコシ
21 コーンフラワーを主な原材料とするもの   トウモロコシ
22 コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く)  トウモロコシ
23 トウモロコシ(調理用)を主な原材料とするもの   トウモロコシ
24 (16)から(20)までに掲げるものを主な原材料とするもの  トウモロコシ
25 ポテトスナック菓子  バレイショ
26 乾燥バレイショ    バレイショ
27 冷凍バレイショ    バレイショ
28 バレイショデンプン  バレイショ
29( 25)から(28)までに掲げるものを主な原材料とするもの  バレイショ
30 バレイショ(調理用)を主な原材料とするもの バレイショ
31 アルファルファを主な原材料とするもの   アルファルファ
32 テンサイ(調理用)を主な原材料とするもの テンサイ
(平成19年7月時点)

表示方法

(1)農産物およびこの農産物を原材料とする加工食品(原材料の重量に占める割合の高い上位3位以内で全体の重量に占める割合が5%以上のもの)で、加工後も組換えられたDNAまたはこれによって生じたたんぱく質が検出できるもの。(?と?は義務表示、?は任意表示です)
 ?遺伝子組換え農産物を原材料とする場合・・・「遺伝子組換え」
 ?遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が不分別の農産物を原材料とする場合・・・「遺伝子組換え不分別」
 ?非遺伝子組換え農産物を原材料とする場合(注)・・・「遺伝子組換えでない」

  注:分別生産流通管理したものに限ります。分別生産流通管理(IPハンドリングともいいます)とは、遺伝子組換えされたものとそうでないものを、生産、加工、流通の各段階でそれぞれが混入しないように管理し、そのことが書類などで証明できるものをいいます。

(2)従来のものと組成、栄養価が著しく異なるもの(高オレイン酸大豆)は義務表示です。
表示例:「大豆(高オレイン酸遺伝子組換え)等」

(3)換えられたDNAまたはこれによって生じたたんぱく質が加工後に検出できないものは「遺伝子組換え不分別」「遺伝子組換えでない」という表示は任意表示となります。つまり表示が不要です。

表示不要な加工食品例:しょうゆ、大豆油、コーンフレーク、水あめ(水あめ使用食品)、液糖(液糖使用食品)、コーン油、菜種油、綿実油、テンサイを主な原材料とする砂糖など

■栄養表示

 栄養表示基準は、健康増進法第31条に基づき定められています。一般消費者に販売する加工食品に日本語で栄養成分を表示しようとする場合に適用となります。この栄養表示は義務表示ではありません。しかし、栄養表示をする場合は、基準に従った表示をしなければなりません。

1.表示の項目( )の表記も可能です。
  (1)量(エネルギー)
  (2)たんぱく質(蛋白質、たん白質、タンパク質、たんぱく、タンパク)
  (3)脂質
  (4)炭水化物(炭水化物に代えて糖質表示する場合は、糖質および食物繊維とします)
  (5)ナトリム(Na)
  (6)栄養成分表示しようとするその他の成分

(1)から(5)までは必ず表示しなければいけない項目で、順番もこの順で表示を行います。
(6)に表示できるものはつぎのものです。
ミネラル:亜鉛、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、鉄、銅、マグネシウム、マンガン、ヨウ素、リン
ビタミン:ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸

3.表示例

栄養成分表示 100gあたり
熱量 275kcal
タンパク質   10g
脂質       2g
炭水化物   70g
ナトリウム    35mg
カルシウ   200mg


4.強調表示について
 強調表示とは、「〇〇強化」「低〇〇」「〇〇控えめ」といったもので、絶対表示と相対表示があります。

(1)絶対表示
 単にその食品について該当する栄養成分が「多い」「少ない」というものです。

(2)相対表示
 他の食品と比べて栄養成分の量や割合が「多い」「少ない」という表示をいいます。
この場合?比較対象品名 と?増加(低減)量あるいは割合を表示します。
例:「当社従来品」と比べ「〇〇20%カット」

強調表示基準
表示食品100g(ml)あたりの含有量
ノンカロリー、カロリーゼロ・・・ 熱量5kcal未満
カロリー控えめ、カロリーオフ・・・同40(飲料は20)kcal以下
無脂肪 ・・・脂質0.5g未満
低脂肪・・・同3(飲料は1.5)g 以下
ノンコレステロール・・・コレステロール5mg未満
低コレステロール・・・同20(飲料は10)mg以下
無糖、ノンシュガー、シュガーレス・・・糖類0.5g未満
低糖、糖分控えめ・・・同5(飲料は2.5)g以下
無塩・・・ナトリウム5mg未満
減塩、塩分控えめ・・・同120mg以下

砂糖不使用: 
 単に砂糖を使用していないという意味なので、果糖や乳糖を含んでいても「砂糖」を使用していなければ「砂糖不使用」と表示できます。

食塩無添加: 
 砂糖と同じように、原材料に本来の成分としてナトリウムを含んでいても食塩を添加していなければ「食塩無添加」と表示できます。ただし、ナトリウムを添加した場合は、「食塩無添加」の表示は行いません。

5.保健機能食品制度
 一般消費者が安心して食品の選択ができるように適切な情報を提供することを目的として平成13年4月1日から健康増進法、食品衛生法よって創設された制度です。
保健機能食品 表示内容
栄養機能食品 栄養成分含有表示栄養成分機能表示注意喚起表示
特定保健用食品(トクホマーク) 栄養成分含有表示保健用途の表示(栄養成分機能表示)注意喚起表示

6.特別用途食品制度
 販売される食品のうち、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用といった特別の用途に適する旨の表示をした食品を「特別用途食品」といいます。

次回から新シリーズです。栄養や健康について考えてみます。

(牟田実の食育講座No.34)


2007.10.01 22:42:28 | きゃりあ塾 | コメント (0) | トラックバック (0)

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