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「食育講座 シリーズ4 食品とは8(全9回)」
■アレルギー表示
平成14年4月1日からアレルギー物質(特定原材料)を含む食品については食品衛生法に基づき表示が義務化されました。
特定の食物に含まれる物質が原因で、アレルギー症状を発症することが乳幼児から成人に至るまで多くみられるになりました。そのため、アレルギー症状を引き起こす物質を加工食品に表示することになったものです。
食物アレルギーとは、食べ物に含まれるアレルギー物質が体内に入り、異物を排除しようとする免疫機能が体に無害なものに対しても働いてしまうものです。その結果、じんましん、湿疹などの皮膚症状、下痢や嘔吐、腹痛などの消化器症状、咳や呼吸困難などの呼吸器症状などを発症します。
このアレルギーによる健康危害症状が重いものをアナフィラキシーショックといいます。血圧低下、意識障害、呼吸困難などの症状が現れ、死に至る場合もあります。
1.表示すべきアレルギー物質
●表示義務5品目(特定原材料)
卵・乳・小麦・ソバ・落花生
●表示を推奨されている20品目(特定原材料に準ずるもの)
アワビ・イカ・イクラ・エビ・オレンジ・カニ・キウイフルーツ・牛肉・クルミ・サケ・サバ・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・マツタケ・モモ・ヤマイモ・リンゴ・ゼラチン
表示推奨品目の場合、その食品にこれら20品目のうちいずれかが含まれているのか、あるいは含まれているものの、表示義務がないために表示していないのかが不明という声もあります。
2.表示方法
これらの物質が原材料中に含まれる場合は、つぎのような表示を行います。
(1)一括で表示される場合
「原材料の一部に〇〇由来の原材料が含まれます」
表示例
名称:煮魚弁当(カラスガレイ)
原材料名:おこわ、煮魚、海老、厚揚玉子、煮物(高野豆腐、筍、コンニャク、大根、ニンジン、昆布)、お浸し、金平、煮豆、漬物、調味料(アミノ酸など)。着色料(カラメル、紅麹)、酸味料、pH調整剤、甘味料(ステビア)(原材料の一部に小麦、卵、乳、大豆、豚肉、サケ、エビ、ゼラチンを含む)
(2)個別で表示される場合
それぞれの原材料ごとに、アレルギー物質を書きます。
例:香料(乳成分、卵含む)、乳化剤(大豆由来)
次回は「その他の表示を読む2」です。
(牟田実の食育講座 No.33)
2007.09.27 23:19:08
| きゃりあ塾
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