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「食育講座 シリーズ4 食品とは 6(全9回)」
今回は、生鮮食品のうち水産物の表示に関して勉強します。
まず、水産物とはどういうものを指すのでしょうか。
■水産物とは
魚類、貝類、水産動物類(イカ類、タコ類、エビ類、カニ類など)、海産哺乳類(クジラなど)、海藻類が対象となります。
■表示の項目
1.名称
その内容を示す一般的な魚の名称を記載します。
外国から輸入される魚で消費者が誤認するような名称は使用できません。
例:×ギンムツ(〇メロなど)、×スズキ(〇ナイルパーチ)
名称は魚種名など一般的な名称で記載します。「マグロ」という魚種の包括的な名称表示ではなく、魚種名を表示します。
例:「メバチマグロ」「ミナミマグロ」など
2.原産地
(1)国産品の場合
生産した水域名または地域名(主たる養殖場が属する都道府県名)水域を特定することが難しい場合は、水揚げした港あるいはその港が属する都道府県名を表示することでもかまいません。
水域名の表記としては、
?一般に知られている地名プラス水域名
(例:釧路沖、根室沖、千葉県沖など)
?一般に知られている個別の水域名
(例:相模湾、宍道湖、四万十川など)
(2)輸入品の場合
原産国名を記載します。水域名を併記することも可能です。
例:ベルギー・カナダなど
併記する場合の水域名の表記としては、
例:西大西洋、ニュージーランド沖、地中海など
3.解凍
冷凍したものを解凍して販売する場合は「解凍」と表示する必要があります。
4.養殖の場合
養殖されたものは「養殖」の表示が必要です。この養殖とは「給餌」を伴うことを指します。よって、養殖の表示がないからといって、養殖表示のないものはすべて天然であるとは限りません。
容器に入れあるいは包装して販売される場合は、名称、原産地のほかに、内容量、販売業者の名称及び住所を表示します。
流通業者は、正しい情報を商品の包装または伝票類などに表示をし、次の段階の業者に確実に情報を伝達します。
■表示の場所
小売業者は、販売にあたり次のように表示をします。
容器包装などの見やすい箇所に表示をします。または商品に近接した箇所に表示をするか掲示をします。
表示例
1.パック詰めされていないもの(対面販売のようなケースの場合)
釧路産サンマ
1尾 〇〇円
2.パック詰めされているもの
インド洋産
刺身用ミナミマグロ(解凍)
保存方法 4℃以下
消費期限:200X.2.1
加工年月日:200X.1.31
価格(円)●●●
〇〇スーパー株式会社
神奈川県横浜市〇〇町△△1-2-3Tel:045(123)4567
名称・原産地の他に併せて次の項目を表示します。
?期限表示
?加工者氏名及び加工所所在地
?保存方法
■生鮮品か加工品か
次のような場合は、「加工食品」扱いとなりますので、加工食品としての表示が必要となります。
1.異種の刺身盛り合わせ
例:本マグロ・イカ・タイの刺身三点盛
2.加熱処理を行ったもの
例:アサリの剥き身、ボイルカニ、ゆでダコ
3.塩蔵などを行ったもの
例:塩蔵ワカメ・タラコ・イクラなど
4.乾燥(日干し)などを行ったもの
例:アジの開き、乾燥コンブ
5.酢漬けを行ったもの
例:しめ鯖
6.表面をあぶったもの
例:カツオのタタキ
このうち2から6については、原料原産地表示が必要です。
原料原産地については⇒こちらをご参照下さい。
表示に関するご参考⇒農水省食品表示
次回は、「加工食品の表示を読む」です。
(牟田実の食育講座 No.31)
2007.09.21 06:04:11
| きゃりあ塾
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