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生鮮食品の表示(畜産物)を読む
「食育講座 シリーズ4 食品とは5(全9回)」

 今回は、生鮮食品のうち、畜産物の表示について勉強します。
ここでいう畜産物とは何を指すのでしょうか?

■畜産物とは
肉類(単に切断、薄切りなどしもの、単に冷蔵および冷凍した物を含む)
牛肉、豚肉、鶏肉、いのしし肉、めん羊肉、その他の肉類
食用鳥卵(殻つきのものに限る)
  鶏卵、うずらの卵、その他の食用鳥卵

■表示の項目
1.名称

 その内容を示す一般的な名称を記載します。
例:牛肉、豚肉、鶏肉など

2.原産地

 畜産物では、2ヵ所以上にわたって飼養された場合の原産地は、一番長い期間飼養されていた場所を主たる飼養地としています。

(1)国産品の場合
 「国産」である旨を表示します。国産品であれば主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として記載することも可能です。この場合は「国産」である旨の記載を省略することができます。
例:国産、鹿児島、阿蘇、十勝など

(2)輸入品の場合
 原産国名を記載します。また、USAやUSビーフ、オージービーフというような略語、日本語以外、俗称などによる表記は認められておりません。消費者が理解できるよう日本語で表示します。
例:オーストラリア・米国など

 容器に入れあるいは包装して販売される場合は、名称、原産地のほかに、内容量、販売業者の名称及び住所を表示します。

■表示の場所
 小売業者は、販売にあたり次のように表示をします。
容器包装などの見やすい場所に表示をします。または商品に近接した場所に表示をするか掲示をします。

表示例
 畜産物の表示にあたっては、実際には「食肉の表示に関する公正競争規約」に従って行われています。
この公正競争規約には、JAS法や食品衛生法の規定が盛り込まれています。

1.パック詰めされていないもの(対面販売のようなケースの場合)

豚モモ肉 焼肉用
  (国産)
100g  〇〇〇円


 名称・原産地の他に併せて次の項目を表示します。
?食肉の種類(豚)・部位(モモ)・用途(焼肉用)
?100g当たりの単価
?冷凍の場合はその表示
?牛肉の場合は個体識別番号

2.パック詰めされているもの

岐阜県産 牛モモ(焼肉用)
保存方法 4℃以下
個体識別番号 1234567890
消費期限:200X.2.1
加工年月日:200X.1.30
100g当たり(円)●●●
内容量(g)△△△
価格(円)●●●
〇〇スーパー株式会社
神奈川県横浜市〇〇町△△1-2-3
Tel:045(123)4567


 名称・原産地の他に併せて次の項目を表示します。
?食肉の種類(牛)・部位(モモ)・用途(焼肉用)
?内容量
?100g当たりの単価及び販売価格
?消費期限あるいは賞味期限
?保存方法
?冷凍の場合はその表示
?加工(包装)所の所在地・加工者の氏名(名称)
?牛肉の場合は個体識別番号

 流通業者は、正しい情報を商品の包装または伝票類などに表示をし、次の段階の業者に確実に情報を伝達します。

3.卵の表示

名称:鶏卵
原産地:国産
選別包装者:〇〇養鶏株式会社
千葉県〇〇市××町1-2-3
賞味期限:200X.2.1
パック日:200X.1.25
保存方法:10℃以下で保存
使用方法:生食の場合は賞味期限内に使用し、賞味期限経過後は十分過熱調理してください

 名称・原産地の他に併せて次の項目を表示します。この???は食品生成法で規定されています。
?賞味期限あるいは消費期限
?保存方法
?使用方法
?採卵または選別包装を行った者の名称および施設の所在地
パック日については、任意表示です。

■和牛と国産牛
 和牛と国産牛は違います。和牛は、肉専用種で「黒毛和種」「褐毛和種」「無角和種」「日本短角種」の4品種でかつ日本で生まれ飼養された牛のみが「和牛」と表示ができます。
国産牛は原産地が国産であるということです。
 ただし「和牛」の表示だけでは「国産」ということにはあたりません。
現状では外国産の和牛もあります。外国産の和牛については、国産のイメージが強い和牛に対する表示がわかりにくいことから国内で生まれ育った和牛のみ「和牛」と認めるという方向で検討が進められています。

 松坂牛や神戸牛といった地名がついた銘柄(ブランド)牛に関する原産地は次のようになっています。
「主たる飼養地が属する都道府県」と「銘柄に含まれる地名が属する地名」が同一である場合・・・原産地の記載を省略できます

「主たる飼養地が属する都道府県」と「銘柄に含まれる地名が属する地名」が異なる場合・・・主たる飼養チが属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として表示します。
これは、消費者が銘柄に含まれる地名をそのまま原産地と誤認する恐れがあるからです。

ご参考まで⇒ 農水省食品表示

次回は「生鮮食品の表示(水産物)を読む」です。

(牟田実の食育講座No.30)


2007.09.17 18:32:17 | きゃりあ塾 | コメント (0) | トラックバック (0)

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