最近、よくわからないことがあります。
それは、「専門家」というのはいったい何なんでしょう?ということ。
彼らの理論で言えば、専門に研究してきた人は「専門家ではない」ということになります。
彼らとは、首相や官房長官のことです。
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先日、国会で安保法制が憲法違反かどうか三人の「憲法専門家」と呼ばれている人たちを呼んで話を聞きました。その結果、三人とも「憲法違反である」という見解。
しかし、その後、首相や官房長官は「憲法違反に当たらない」という見解を述べています。
ということは、論理的に考えると、いわゆる「憲法の専門家」は、憲法の解釈に間違いがあり「専門家ではない」ということですよね。
三人の医者が明らかに「病気」と診断したものを、医者以外の人が「病気ではない」と言っているようなものです。
専門家とは一体なんでしょう?