消費者庁によると、「虫コナーズ」のような吊るすタイプの虫除けは「効果不十分」とか。(朝日新聞1月18日朝刊)
効果を信じて、我が家でも玄関、ベランダに吊るしていました。
風通しの良い場所では虫よけ剤が飛散し、効果が不十分とのこと。
消費者庁では、景品表示法違反で措置命令を出す検討をしているというニュースでした。
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「優良誤認」に当たるそうです。
この「優良誤認」とは、実際のものよりも優良であるような商品説明をしたり、消費者が良いものと勘違いを誘うような表示をしてあるケースのことを言います。
たとえば、「高級国産牛」と書いてあるとなんとなく「ブランド品の和牛」と消費者は考えてしまう。
以前「マイナスイオンに効果は認められない」という消費者庁の発表もありました。
マイナスイオンを発生するドライヤーや空気清浄機などが対象でした。
まさに、「虫コナーズ」お前もか。
ただ、設置する場所によっては効果はあるようです。
今年は虫除け対策どうするか考えないと。