汚染ワラをエサとした牛が日ごとに増えています。原子力事故の大きさや問題の深さをあらためて感じます。
私たち消費者からすれば、スーパーなどの店頭で販売されているものは安全と思っていましたが、どうやら違うようです。
となると、消費者が自己防衛しなければなりません。そのためには、食品表示をしっかり読むことが大切ですが、この食品表示にも落とし穴があります。
JAS法で定められた産地表示では、
青果物は都道府県名あるいは、よく知られている地名などを表示します。よく知られている地名の例として、夕張産メロン、甲州ぶどうなどがあげられます。夕張も甲州も都道府県名ではありませんが、一般的には良く知られた地名です。
水産物に関しては、魚が獲れた海域あるいは海域の特定が難しい場合は、水揚げした港が所属する都道府県名となっています。
三陸沖で獲れた魚を福島の小名浜工で水揚げすると「福島県産」、銚子で水揚げすると「千葉県産」となります。三陸沖とか福島県産というと原発事故のイメージとつながるので、あえて別の港にもっていくということがあるようです。
精肉に関しては、都道府県名は必要なく、「国産」あるいは「輸入の場合は原産国名」をいれることになっています。
「和牛」といった場合、黒毛和種、褐色和種、日本短角種、無角和種の4種類をさすのですが、国産という表示でいいので、たとえ福島県産であっても「国産」と表示すればいいことになっています。
さらに、あちこち移動した場合の産地はどうなるのか。たとえば、アメリカで生まれ、北海道と関東で育った牛はどうなるのか? これは、一番長くいた場所が産地となります。
「国産」に振り回されないように・・・ じゃあいったいどうしたらいいのか。
まずはお店の人に聞く。実はお店の人はわかっています。納品時に産地が都道府県名で記載されているのでわかります。
もし、わからないとしても、牛はトレーサビリティー法という法律によって、どこどこで生まれ、育ち、と畜されたといった情報が「10桁の個体識別番号」でわかるようになっています。
面倒くさいですね。でも、心配な方は必ずお店の人に聞いてみてください。