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300年の歴史をもつ老舗「赤福」。期限表示偽装問題で赤福は無期限の営業停禁止処分を受けました。
当初は、赤福事件は「白い恋人」の事件とは異なり、赤福に同情的な見方をしていました。それは、食品衛生法(厚生労働省)の製造日とJAS法(農林水産省)の製造日(正確にはJAS法では製造日の規定はありませんが、赤福は、製造日の当日あるいは翌日を消費期限としています。そのため製造日の特定することが期限表示につながります)の考え方が完全には一致していないために、縦割り行政の影響を受けたと思われていたからです。
しかし、その後つぎつぎと発覚した赤福の営業実態は、その同情的な見方を一気に吹き飛ばすものでした。
「赤福よ お前もか!」
赤福は、一旦冷凍したものを解凍した日を製造日としていました。これがJAS法違反に当たるということで立ち入り調査を受けました。さらに、原材料名を本来は、「砂糖・小豆・もち米」と表示しなければならないところ、「小豆・もち米・砂糖」と表示していたという点も指摘されました。前者については、赤福は、保健所に確認をしたところ解凍日を製造日とすることは問題ないとのことで、長年この方法を続けてきたとのことでした。後者については、単純なミスと認めています。
実は、今回の「赤福も期限表示の偽装」という報道に対して、当初は違和感を持っていました。
JAS法では製造日の規定はありませんが、赤福は消費期限を製造日の当日あるいは翌日としていることから、包装した時点での日付が重要になります。その製造日も、日をまたぐ場合など厳密には製造日と包装日に時差が出ることもあります。また、製造工程上冷凍したものを解凍した日を製造日とすることも問題ないはずです。つまり、製品を冷凍しておいてそれを解凍して包装した場合でも、製造日はその包装した日となるはずです。
今回JAS法で問題となったのは、一旦パック(包装)したものを冷凍して、それを解凍し包装紙を「まき直し」と呼ばれる包み変えて出したことが問題とのことでした。つまり、包装しないで冷凍していれば、それはまだ製造過程ということとなり、解凍しパックした日が製造日でその翌日が消費期限として認められるということです。製品そのものはまったく同じ状態にもかかわらず、一旦包装してしまうとそれは改ざんに当たるという見解です。食品衛生法では、冷凍したものを解凍した日が製造日となっているので問題ないのですが、JAS法では消費期限表示改ざんになるということです。
ここまでであれば、赤福はJAS法も確認しておくべきだったという過失責任程度で、赤福も災難だったなと感じていた次第です。
しかし、その後新事実が出てくる出てくる、一旦出荷し、売れ残りの商品まで冷凍して包装をしなおしていること、あんともちを分離して関連会社に売却していたこと、冷凍でなく生の売れ残り品も包装をしなおし、日付を改ざんしていた、消費期限切れの商品を原料として再利用するなどJAS法どころか食品衛生法にも違反をしていることがわかりました。これでは、無期営業禁止処分は当たり前のことです。
こうなると、うっかりミスといわれた原材料の表示も意図的にやっていたと考えた方が自然です。
その日に作ったものを提供する。作りたてを提供するということを売り物にしていたということは、たとえ冷凍が法律違反でないとしても消費者をだましていたことになります。
確かに、大阪駅でも、京都駅でも、名古屋駅でも、伊丹空港でも、関空でも、デパートでもその日の製造日で販売されているのを見て、すごいなと感じていました。生産や物流体制はどうなっているのだろうと不思議に思っていました。
やはりそういうからくりがあったのですね。
白い恋人も赤福も大人気商品で、企業としてのおごりが、「なんでもあり」というような形で出てきたのではないでしょうか。
どちらも創業の原点にもどれば、こんなことは決してなかったであろうに・・・
今回は赤福に完全に裏切られました。
「赤福よ お前もか!」
2007.10.23 06:50:47
| 食彩人
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