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食品表示はむずかしい
 北海道のミートホープ社の事件を契機に、消費者対象商品のみであった表示を製造業者にも材料表示義務を課すという方向で検討されています。
ミートホープ社の事件では、実際にそれを食べて病人が出たということではないので、食品表示の偽装などあまり大きな問題ではないと考えている方もいるかもしれません。
しかし、食品表示は極めて重要です。アレルギーを持つ人にとってはそれこそ生死に関わります。
それだけ、私たちにとって食品を選ぶ判断材料として食品表示はなくてはならないものです。

でも、食品表示はむずかしい。

食品表示といってもそれを縛る法律はたくさんあります
 食品表示を義務付けている法律としては、食品衛生法(厚生労働省)、JAS法(農林水産省)、景品表示法(公正取引委員会)、計量法(経済産業省)、健康増進法(厚生労働省)、薬事法(厚生労働省)などがあります。これに、業界団体の公正競争規約などが加わり、一つの食品に対してもいくつかの法律による表示義務が生じるといったことがみられます。

■スタバで飲むコーヒーは食品表示は不要。でもコンビニで販売されているスタバのカップコーヒーは食品表示が必要
 その場で作ってその場で提供するような場合は表示は不要です。
しかし、商品を仕入れて販売する場合は食品表示が必要です。
スーパーが店舗でお弁当や惣菜を作って販売する場合は、表示は不要ですが、お弁当業者や惣菜業者から仕入れて販売する場合は食品表示が必要です。

■製造業者にも材料表示義務へ
 今回のミートホープによる牛肉ミンチ偽装事件で、農林水産省は先月末(2007年6月)JAS法の省令を見直す検討を始めました。この見直しとは、これまで「消費者に対して原材料を表示」というものを原材料の納入業者にも表示を義務付けようというものです。
 そもそもJAS法では、「消費者が商品を選択する際に必要な事項の表示を事業者に義務付ける」というものです。つまり、「消費者が選択するためのもの」であったわけです。ですからこれまでは業務用は対象となっていませんでした。しかし、今回の事件でこの業務用も義務付けようというものです。
JAS法の考え方であった「消費者が選択するため」というものそのものが変わる可能性があります。

■わかりにくい食品表示
 刺身の単品は生鮮食品としての表示。ですから品名と原産地名が必要です。
しかし、刺身の盛り合わせとなると加工食品扱いとなります。同じ刺身なのに。加工食品扱いなので、表示の内容が加工食品のものとなります。
一方マグロの赤身とトロの盛り合わせの場合は生鮮品扱い。

 これは、異種を混合すると加工品扱いで、単品の部位を混合したものは生鮮品扱いとするという基準によるものです。つまり、マグロ、イカ、エビ、タイ、ハマチなどの異種を混合した(一緒盛りにする)場合は、加工食品扱いとなるのです。
むずかしいですね。

 「塩分ひかえめ」という表示があります。この場合は、他の食品と比較して「ひかえめ」と強調して表示できる基準値を超えているかどうかで表示できるかどうかが決まります。
 「薄塩味」というような表現は味覚の問題なので基準値などはありません。
つまり、日本語を正確に理解していないと食品表示が読めないということになります。
一方で、「無」とか「ゼロ」という表示は全くのゼロでなくても表示できます。
基準値があり、その基準値以下であれば「無」とか「ゼロ」とうたえます。
つまり、日本語どおりではないということです。

 たしかにわかりにくい食品表示ですが、食品表示からの情報は、私たちにとってとても有効です。食品表示を読めるか読めないかで商品を見る目も変ってきます。


2007.07.06 09:32:18 | 食彩人 | コメント (0) | トラックバック (0)

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