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検定合格講座内容に対するメールでの質問4
 いよいよ検定が迫ってきました。あとひとふんばり。応援しています。
今回も合格講座を終えた会場(東京・大阪・福岡・仙台)で講座を受講された皆さんから、講座の後、メールで頂戴しました質問とその質問に対する答えの第4弾です。受験勉強の参考としてください。
頂戴したご質問に対しては、原則として24時間以内にお答えしています。

Q:農作物について質問がありメールさせていただきました。
農薬や化学肥料の使用状況に応じ区分されていた農作物が【特別栽培農作物】に統一されたそうですが、現在では【無農薬】という表示をしてはいけないという事でしょうか?


A:「無農薬」は消費者に優良の誤認を与えるという問題がありました。同じように「減農薬」というのもその定義があいまいとの指摘があり、それらをすべて一括りの表示とし「特別栽培農産物」へと変更されました。
ですから無農薬という表示は今後できずに、特別栽培農産物として、そこに規定されている表示の基準にしたがって表示をすることになります。
これは、平成16年4月から施行されています。

Q:合挽き肉は加工食品扱いになるために原産地表示は必要がないが加工食品としての表示は必要となるー今までは正しかったが今回からは間違いになりますね。
重量が50%以上は原産地表示いりますね?


A:そのとおりです。
整理するとつぎのようになります。
合挽き肉の表示は加工食品扱いです。
合挽き肉は原料原産地表示が必要となりました。
ただし、全重量の50%以上のものが対象となりますのでそれ未満のものは、原産地の表示は必要ありません。

Q: 畜産物は加工品も畜産物になるのでしょうか。(たぶんそうだろうと私は考えてます)
もし畜産物食品表示として正しい答えであっても加工品だと間違いになるのですか?
また 加工品の原産地、原材料が義務になったという事は今までの模擬の答えもマルのものが二つ出来たりしてしまって迷うのです。
本テストが規制前の質問だとこっち とか。

?豚カツはあげる前でも加工品ですよね?
?調味液につけた肉は以前なら原産国いりませんが重い順に表示しなければになると 〇 ですか? 畜産物 なのでしょうか?
? 牛 豚 合い挽き肉は加工品ですが 原産地は不要 これは今までは〇でしたが×になりますか? ?原産地と原産国は異なるのですか

A:整理しましょう。
農産物(キャベツ・ニンジンなど)、水産物(サンマ・イカなど)、畜産物(牛・豚などの精肉)は生鮮品の扱いです。
それを加工したものが加工品です。
畜産物といった場合、それは精肉をさします。そして、畜産物の加工品といった場合は、ハムやソーセージ、とんかつなどがそうです。
また、原産地表示と原料原産地表示が混同されているようです。
前者は、生鮮品が対象となり、後者は加工品が対象となります。

?豚カツはあげる前でも加工品ですよね?
そうです。カツ自体は生であっても、これは加工品扱いとなります。

?調味液につけた肉は以前なら原産国いりませんが重い順に表示しなければになると〇 ですか? 畜産物 なのでしょうか?
調味液に漬けた肉は加工品扱いですので、原産国表示は不要です。そのかわり、品名、原材料名、内容量などの加工品の表示をしなければなりません。
その場合の原則は、全体の重量の重い順です。

(訂正)調味液に漬けた肉は原料原産地表示の対象となります。また、豚・牛など異種混合してタレをかけたもの、漬けたものも原料原産地は必要です。ただし、重量が50%未満であれば表示の必要はありません。混乱をさせて申し訳ありません。

? 牛 豚 合い挽き肉は加工品ですが 原産地は不要 これは今までは〇でしたが×になりますか?
合挽き肉は加工品ですのでこれまでは原産地表示は不要でした。しかし、生鮮に近い加工品の場合は、原料原産地というのを表示しなければならなくなりました。
この原料原産地はあくまで原料の原産地です。海外から輸入された肉を使って、日本で合挽き肉にした場合は、その合挽き肉自体は日本で製造されたので日本製ですよね。でも、この場合、原料の原産地表示がないと、消費者が材料まで日本のものではないかと誤認してしまう可能性があるので、今年の10月から原料の原産地表示というのがスタートしました。
合挽き肉もその対象品です。ただし、全体の重量が50%以上のものが対象なので、牛・豚合挽き肉で牛が51% 豚が49%の比率であれば牛のみ原産地の表示が必要となります。
わかりにくいですね。

?原産地と原産国は異なるのですか
食品表示を見る時は同じと考えてください。
しかし、正確には、原産地は場所の名前ですので、カリフォルニアとか雲南省ということも指します。
原産国とは国を指しますので、米国とか中国になります。原産国:フロリダはおかしいですよね。


Q:口蹄疫 は 牛と関係あるようですが、狂牛病の関係はありますか?

A:狂牛病(BSE)とは別のものです。
口蹄疫(こうていえき)は、牛や鹿などの偶蹄類(ひづめの形が割れている動物)がかかる病気でウイルスによる伝染病のことです。
狂牛病は、異常たんぱく質であるプリオンが原因です。

2006.11.10 07:49:34 | きゃりあ塾 | コメント (2) | トラックバック (0)

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この記事へみなさまからのコメント

調味液につけた肉は以前なら原産国いりませんが重い順に表示しなければになると〇 ですか? 畜産物 なのでしょうか?
調味液に漬けた肉は加工品扱いですので、原産国表示は不要です。そのかわり、品名、原材料名、内容量などの加工品の表示をしなければなりません。
その場合の原則は、全体の重量の重い順です。

>この肉に調味した加工食品は原産地表示いるのではないのでしょうか?
 あとタレなどをつけて豚・牛と混合させている場合は原産地は必要なのでしょうか?


2006.11.17 11:32:45 | Anonymous


違ったコメントをしてしまいました。上記のうち赤字部分をご参照下さい。

調味液に漬けた肉は原料原産地は必要です。また、豚・牛と混合しタレに漬けている場合でも同じく原料原産地表示は必要です。


2006.11.17 18:45:32 | 牟田



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