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生鮮食品の表示(農産物)を読む
「食育講座 シリーズ4 食品とは4(全9回)」

 残留農薬問題など農産物の安全や安心に関する関心は高くなっています。
ところで、 農産物とはなんでしょう。
 JAS法に定められる食品品質表示における農産物とは、米穀、雑穀、豆類、野菜、果実と規定されています。

*農林水産省東京農政事務所様からご監修・ご指導をいただき、内容を一部変更しています。(赤字の部分)(平成19年9月13日)
■農産物とは

JAS法に定める食品品質表示における農産物とは次のようなものです。
1.米穀
収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したものおよび精麦または雑穀を混合したものを含む 玄米、精米(ただし、容器に入れ、または包装されたもの以外)
2.雑穀
収穫後調整、選別、水洗い等を行ったものおよび単に切断した物を含む トウモロコシ、アワ、ヒエ、ソバ、キビ、モロコシ、ハトムギ、その他の雑穀
3.豆類
収穫後調整、選別、水洗い等を行ったものおよび単に切断したものを含み、未成熟のものを除く 大豆、小豆、インゲン、エンドウ、ササゲ、ソラ豆、緑豆、落花生、その他の豆類
4.野菜
収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したものおよび単に冷凍したものを含む 根菜類、葉茎菜類、果菜類、香辛野菜およびつまもの類、きのこ類(注)、山菜類、果実的野菜、その他の野菜
5.果実

収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したものおよび単に冷凍したものを含む かんきつ類、仁果類、核果類、しょう果類、殻果類、熱帯性および亜熱帯性果実、その他の果実

*農林水産省・社団法人日本農林規格協会 食品品質表示の早わかり(平成18年8月版)を元に作成
*注:シイタケの表示は別途品質表示基準(平成18年6月30日制定)が定められています。

■表示の項目

1.名称
その内容を示す一般的な名称を記載します。
例:レタス、トマト、リンゴなど

2.原産地
(1)国産品の場合
 都道府県名を記載します。一般に知られている市町村名やその他一般に知られている地名を原産地として記載することも可能です。
例:神奈川県・夕張・銚子・房総・信州・甲州など
(2)輸入品の場合
 原産国名を記載します。一般に知られている地名を原産地として記載することも可能です。
例:オーストラリア・カリフォルニア・フロリダ・福建省など

容器に入れあるいは包装して販売される場合は、名称、原産地のほかに、内容量、販売業者の氏名又は名称及び住所を表示します。

 複数の原産地で同じ種類の農産物を混合して一緒に販売する場合は、全体重量に占める割合が多いものから順に表示します(次の国産品の表示例をご参照下さい)。 この場合は、長野県産の方が群馬県産のものより多いということです。

<国産品の表示例>

長野県・群馬県産
  レタス
一玉  100円


<輸入品の場合>

アメリカ産
ブロッコリー
1袋 238円



■表示の場所
 小売業者は、販売にあたり次のように表示をします。
容器包装などの見やすい箇所に表示をします。または商品に近接した場所に表示をするか掲示をします。
また、流通業者は、正しい情報を商品の包装または伝票類などに表示をし、次の段階の業者に確実に情報を伝達します。

■有機栽培農産物と特別栽培農産物
 有機JASマークが付けられたものだけが「有機」あるいは「オーガニック」と表示できます。
この有機JASマークは、有機JAS認証制度(注)によって付けられます。
有機JAS規格に定められた「有機農産物」とはつぎのようなものです。
1.種まきまたは植え付け前2年以上禁止されている農薬や化学肥料を使用しない田畑で生産された農産物(果樹などの多年生作物においては、収穫前3年以上となります。また収穫前1年間は転換期間中有機農産物となります)
2.遺伝子組換え由来の種苗は使用していないもの
3.栽培にあたり原則として農薬・化学肥料を使用しないで栽培されたもの

(注)有機JAS認証制度:
 有機JAS認証制度とは、農林水産大臣に登録した第三者機関(登録認定機関)が、有機農産物等の生産行程管理者(農家や農業生産法人等)や製造業者を認定し、認定を受けた者が、有機農産物や有機加工食品について、有機JAS規格に適合しているかどうかを格付けし、その結果、適合していると判断されたものに有機JASマークを付し、「有機」の表示ができる制度(農林水産省 農林水産用語集から)

特別栽培農産物
 平成19年4月に「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」が改正されました。
詳細はこちら農水省サイト
(注)特別栽培農産物
 生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況のこと)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、かつ化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物。特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに生産の原則等が定められている。(農林水産省 農林水産用語集から)

<表示例>

次回は「生鮮食品の表示(畜産物)を読む」です。

(牟田実の食育講座 No.29)


2007.09.11 08:37:35 | きゃりあ塾 | コメント (0) | トラックバック (0)

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